新型コロナウイルス感染症の取り扱い | |
● 感染症分類 2類相当から季節性インフルエンザと同じ 5類感染症となりました (令和5年5月8日) |
|
● 本疾患に「感染した」と診断された場合 1.外出を控えることが推奨される期間は @発症後 5日間(発症日は 0日目) Aさらに症状が消失して 24時間以上経過 B無症状の場合は検査日が 0日目 2.発症後 10日間はマスク着用などで周りの方への配慮 (特に高齢者などハイリスク者との接触を控える) 3.「濃厚接触者」という事での外出自粛は求められません しかし感染の可能性はあるので自身の体調管理と基本的 感染対策を 7日ほど行ってください ● 検査については公費扱いから自己負担分が発生します |
|
● 参考:インフルエンザの場合 「発症後 5日を経過し かつ 解熱後 2日(幼児にあたっては 3日) を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としている 学校保健安全法施行規則(平成27年一部改正) |
|